1983-03-04 第98回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
第四に、広域化、多様化する海上警備救難業務に対処し、船舶の航行安全体制を確立する等のため、巡視船艇及び航空機の整備を推進するとともに、海洋情報システムの整備を進めるほか、海洋調査の充実強化を図ることといたしております。 第五に、経営改善に努力している地方バス、中小民鉄、離島航路等に対し、地方公共団体と協力して助成を行い、国民の日常生活に不可欠な公共交通サービスの維持、確保に努めてまいります。
第四に、広域化、多様化する海上警備救難業務に対処し、船舶の航行安全体制を確立する等のため、巡視船艇及び航空機の整備を推進するとともに、海洋情報システムの整備を進めるほか、海洋調査の充実強化を図ることといたしております。 第五に、経営改善に努力している地方バス、中小民鉄、離島航路等に対し、地方公共団体と協力して助成を行い、国民の日常生活に不可欠な公共交通サービスの維持、確保に努めてまいります。
第四に、広域化、多様化する海上警備救難業務に対処し、船舶の航行安全体制を確立する等のため、巡視船艇及び航空機の整備を推進するとともに、海洋情報システムの整備を進めるほか、海洋調査の充実強化を図ることといたしております。 第五に、経営改善に努力している地方バス、中小民鉄、離島航路等に対し、地方公共団体と協力して助成を行い、国民の日常生活に不可欠な公共交通サービスの維持、確保に努めてまいります。
第四に、広域化、多様化する海上警備救難業務に対処し、船舶の航行安全体制を確立する等のため、巡視船艇及び航空機の整備を推進するとともに、海洋情報システムの整備を進めるほか、海洋調査の充実強化を図ることといたしております。 第五に、経営改善に努力している地方バス、中小民鉄、離島航路等に対し、地方公共団体と協力して助成を行い、国民の日常生活に不可欠な公共交通サービスの維持、確保に努めてまいります。
第四に、広域化、多様化する海上警備救難業務に対処し、船舶の航行安全体制を確立する等のため、海洋情報の充実を図るとともに、巡視船艇及び航空機の整備を推進するほか、海洋調査の充実強化を図ることといたしております。 第五に、経営改善に努力している地方バス、中小民鉄、離島航路等に対し、地方公共団体と協力して助成を行い、国民の日常生活に不可欠な公共交通サービスの維持、確保に努めてまいります。
第四に、広域化、多様化する海上警備救難業務に対処し、船舶の航行安全体制を確立する等のため、海洋情報の充実を図るとともに、巡視船艇及び航空機の整備を推進するほか、海洋調査の充実強化を図ることといたしております。 第五に、経営改善に努力している地方バス、中小民鉄、離島航路等に対し、地方公共団体と協力して助成を行い、国民の日常生活に不可欠な公共交通サービスの維持、確保に努めてまいります。
第四に、広域化、多様化する海上警備救難業務に対処し、船舶の航行安全体制を確立する等のため、海洋情報の充実を図るとともに、巡視船艇及び航空機の整備を推進するほか、海洋調査の充実強化を図ることといたしております。 第五に、経営改善に努力している地方バス、中小民鉄、離島航路等に対し、地方公共団体と協力して助成を行い、国民の日常生活に不可欠な公共交通サービスの維持、確保に努めてまいります。
第四に、新海洋秩序に対応し、広域化、多様化する海上警備救難業務に対処するため、巡視船艇及び航空機の整備を引き続き推進するとともに、海洋調査の充実強化を図るため、大型測量船の建造等を行うことといたしております。 第五に、経営改善に努力している地方バス、中小民鉄、離島航路等に対し、地方公共団体と協力して助成を行い、国民の日常生活に不可欠な公共交通サービスの維持、確保に努めてまいります。
第四に、新海洋秩序に対応し、広域化、多様化する海上警備救難業務に対処するため、巡視船艇及び航空機の整備を引き続き推進するとともに、海洋調査の充実強化を図るため、大型測量船の建造等を行うことといたしております。 第五に、経営改善に努力している地方バス、中小民鉄、離島航路等に対し、地方公共団体と協力して助成を行い、国民の日常生活に不可欠な公共交通サービスの維持、確保に努めてまいります。
第四に、新海洋秩序に対応し、広域化、多様化する海上警備救難業務に対処するため、巡視船艇及び航空機の整備を引き続き推進するとともに、海洋調査の充実強化を図るため、大型測量船の建造等を行うことといたしております。 第五に、経営改善に努力している地方バス、中小民鉄、離島航路等に対し、地方公共団体と協力して助成を行い、国民の日常生活に不可欠な公共交通サービスの維持、確保に努めてまいります。
「前項の規定は、司法行政及び懲戒機関、警察機関、検疫機関、防衛庁の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、鉄道現業官署、空港事務所その他の航空現業官署、地方郵政監察局、地方郵政局、地方貯金局、地方簡易保険局、郵便局及びこれらの出張所、地方電波監理局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及
タンク事故など異常現象の通報を必ず消防機関に行うことになっているわけでございますが、これを受けた消防機関は非常に軽微なものも、軽微ということはささいなものもということにもなりますが、防災本部や警察署、海上警備救難機関へ通報しなければならないことになっているわけでございます。
第二十三条は、事業所の責任者の異常現象についての消防機関への通報義務を明らかにするとともに、消防機関は、直ちに、これを警察署、海上警備救難機関等の関係機関に通報すべきことを定めた規定であります。 この規定に違反して通報をしなかった事業所の責任者については、処罰規定、第五十一条第三号でありますが、処罰規定を設けております。
なるほど、たとえば十六条の六項とか二十三条といったところに、市町村長は、事業者が自衛防災組織をつくったような場合には、海上保安本部の事務所の長に通知をせよとか、異常現象が発生した場合も海上警備救難機関に通知せよという規定はありますが、海について責任を持つ官庁としてはすべて受け身でございます。自分からここはこうした方がいい、ああした方がいいという発言をする権限が与えられておらないのであります。
第二十三条は、事業所の責任者の異常現象についての消防機関への通報義務を明らかにするとともに、消防機関は、直ちに、これを警察署、海上警備救難機関等の関係機関に通報すべきことを定めた規定であります。 この規定に違反して通報をしなかった事業所の責任者については処罰規定、別に第五十一条第三号の処罰規定を設けております。
それには、「司法行政及び懲戒機関、警察機関、検疫機関、防衛庁の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、鉄道現業官署、空港事務所その他の航空現業官署、地方郵政監察局、地方郵政局、地方貯金局、地方簡易保険局、郵便局及びこれらの出張所、地方電波監理局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及
現在、東シナ海方面の海上警備、救難業務を担当しておりますのは、第七管区海上保安本部でございますが、そこには現在巡視船十三隻、それから巡視船に準じた性能を持っております巡視艇が九隻配置されているわけでございます。この巡視艇九隻と申しますのは、現実に若干問題のある東シナ海方面に行動できるのは約三隻程度の配置状況になっております。
これとともに、気象業務の充実、近代化、海上警備救難体制の強化等につき、一そうその推進をはかることとしております。 第四に、国鉄財政の再建につきましては、四十六年度の政府予算原案におきましても、財政再建補助金の拡大等各般の措置を講ずることとしておりますが、さらに、関係各方面の御協力を得て強力な施策を講じていきたいと存じております。 第五に、運輸の国際競争力の強化と国際協力の推進であります。
これとともに、気象業務の充実、近代化、海上警備救難体制の強化等につき、一そうその推進をはかることとしております。 第四に、国鉄財政の再建につきましては、昭和四十六年度の政府予算原案におきましても、財政再建補助金の拡大等各般の措置を講ずることとしておりますが、さらに、関係各方面の御協力を得て強力な施策を講じていきたいと存じております。
このほかに、関連といたしまして、これは安全対策そのものではございませんが、これに深い関係がありますので、参考のためにあげさせていただきました幹線航路の整備、あるいは水路業務の維持運営、海上警備救難業務の運営、あるいは船員教育の拡充強化、こういったもののために必要な経費でございまして、これは総額八十億余というふうになっております。 次に、航空のほうにまいります。
これに約五千二百万、それから安全運航の確保、これに約五千五百万円、それから警備救難体制の整備、これに約十五億、それから海上におきます交通安全に関します科学的研究の推進等につきまして約七百万円、合計約五十三億の経費を本年度に計上いたしておりまして、なおそれ以外に海上交通安全対策につきましては、間接的に関連があるものといたしまして、幹線航路の整備でございますとか、水路業務の関係の経費でございますとか、海上警備救難業務